日本語
News
ニュース情報

マイケル・ジョフリー・ジョーダンと国家工商行政管理総局商標審査委員会、ジョーダンスポーツ株式会社「ジョーダン」商標争議行政訴訟事件

2020-04-09 21:48

キーワード 行政/商標争議/姓名権/誠実信用


裁判要点

1.姓名権は自然人がその姓名に対して享有する人格権であり、姓名権は商標法で定められた先使用権に該当する場合がある。外国人の姓名の中国語訳が一定の条件を満たす場合、その姓名権に基づいて特定名称として保護を主張することができる。

2.外国人が特定名称に対して姓名権の保護を主張する場合、その特定名称は以下の三つの条件を満たさなければならない:(1)その特定名称が中国で一定の知名度を有し、関連公衆に知られていること;(2)関連公衆がその特定名称をその自然人を指すために使用していること;(3)その特定名称が自然人と安定した対応関係を形成していること。

3.使用は姓名権者が享有する権利の一部であり、姓名権者が姓名権を主張する法的前提条件ではない。特定名称が姓名権によって法的に保護される場合、その自然人が積極的に使用していなくても、商標法における先使用権の規定に基づき、姓名権者が権利を主張することに影響しない。

4.誠実信用原則に反し、悪意で商標登録を申請し、他人の先使用権を侵害する「商標権者」が、その商標の宣伝、使用、受賞、保護などの状況を根拠に「市場秩序」または「商業的成功」を主張し、その登録商標が合法で有効だと主張した場合、人民法院はこれを支持しない。


基本事実

再審申立人マイケル・ジョフリー・ジョーダン(以下「ジョーダン氏」)と被申立人である国家工商行政管理総局商標審査委員会(以下「商標審査委員会」)、一審第三者であるジョーダンスポーツ株式会社(以下「ジョーダン社」)との商標争議行政訴訟において、ジョーダン社の第6020569号「ジョーダン」商標(本件商標)が争点となった。本商標は国際分類第28類において、スポーツ活動用具、遊泳プール(娯楽用)、インラインスケート、クリスマスツリーの飾り(ライトとキャンディーを除く)に使用されることが認定されている。

再審申立人は、この商標が自身の英語姓名の中国語訳である「ジョーダン」を含んでおり、2001年改正商標法第31条の規定する「他人の現有の先使用権を侵害する」事例に該当するため、商標審査委員会に対して取消申請を行った。

商標審査委員会は、争点となる商標「ジョーダン」と「マイケル・ジョーダン」、およびその中国語訳「マイケル・ジョーダン」には一定の違いがあり、また「ジョーダン」は英米の一般的な姓であるため、この姓とジョーダン氏との間に当然の対応関係が存在するとは認められないとし、商標の登録を維持する裁定を下した。

再審申立人は不服として北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。


裁判結果

北京市第一中級人民法院は2015年4月1日に(2014)一中行(知)初字第9163号行政判決を下し、ジョーダン氏の訴えを棄却した。ジョーダン氏は一審判決に不服として控訴し、北京市高級人民法院は2015年8月17日に(2015)高行(知)終字第1915号行政判決を下し、控訴を棄却して原判決を維持した。

ジョーダン氏は依然として不服として最高人民法院に再審を申し立て、最高人民法院は2016年12月7日に(2016)最高法行再27号行政判決を下し、以下のように判断した:

1.北京市第一中級人民法院(2014)一中行(知)初字第9163号行政判決を取り消す。

2.北京市高級人民法院(2015)高行(知)終字第1915号行政判決を取り消す。

3.国家工商行政管理総局商標審査委員会商評字〔2014〕第052058号による第6020569号「ジョーダン」商標争議裁定を取り消す。

4.国家工商行政管理総局商標審査委員会に対して、第6020569号「ジョーダン」商標の再審を行わせる。


裁判理由

最高人民法院は、本件の争点が商標登録が再審申立人であるジョーダン氏の姓名権を侵害したかどうか、またそれが商標法第31条「他人の現有の先使用権を侵害して商標登録を申請してはならない」という規定に違反するかに関するものであると認定しました。

1.再審申立人が姓名権の保護を主張する法的根拠

商標法第31条は「商標登録申請は他人の現有の先使用権を侵害してはならない」と定めています。商標法に特別な規定がなくても、民法通則や侵害責任法などの規定に基づき、争点商標申請日前に民事主体が法的に享有している権利または利益は保護されます。具体的には、再審申立人が享有する姓名権は商標法第31条で保護される先使用権に該当します。

2.再審申立人が姓名権で保護される具体的な内容

自然人が特定の名称について姓名権を主張する際、以下の三つの条件を満たす必要があります:一つはその特定名称が一定の知名度を持ち、関連公衆に知られていること、二つはその特定名称がその自然人を指すために使用されていること、三つはその名称が安定した対応関係を形成していることです。


関連法条

1.《中華人民共和国商標法》(2013年改正)第32条(本件は2001年改正の《中華人民共和国商標法》第31条が適用される)

2.《中華人民共和国民法通則》第4条、第99条第1項

3.《中華人民共和国民法総則》第7条、第110条

4.《中華人民共和国侵害責任法》第2条第2項

当社の専門家チームと交流をご希望の場合は、お問い合わせフォームページにアクセスし、必要情報をご記入ください。迅速にご連絡させていただきます。
当社が提供する各種サービスについて詳しく知りたい方は、サービス分類ページをご覧ください。多様な解決策を発見できます。
会員専用エリアに登録またはログインすることで、関連情報の閲覧やダウンロードが可能になり、さらに多くの専用サービスやリソースをご利用いただけます。